運用規程

Operational rules

飯田下伊那診療情報連携システム運用規程

(目的)

第1条 この規程は、飯田下伊那診療情報連携システム(以下「ism-Link」という。)の取扱い及び運用に関する必要な事項を定めることにより、ism-Linkの安全な運用、診療情報等の機密性及び安全性の確保し、もって地域の医療と介護の適正かつ円滑な連携に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 参加施設

ism-Linkに参加する医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション)、介護関係事業者等(福祉関係事業者含む)の施設

(2) 施設責任者

参加施設の長

(3) 利用者

参加施設に所属し、ism-Linkを利用して患者等の診療情報等を登録又は参照する職員

(4) 患者等

患者及び介護・福祉サービス利用者

(5) ネットワーク基盤

日本電気株式会社の提供する地域医療連携ネットワークサービスID-Link(以下「ID-Link」という。)に接続するために必要な、次に記載する情報管理機器、情報通信機器等で構成した設備

ID-Linkアプライアンス、ファイアーウオール機器、管理サーバ、L2スイッチ、SS-MIXバックアップストレージ、VPNルータ、その他付随する機器

(6) 診療情報等

ア 氏名、性別、生年月日、住所

イ 医療機関等における診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、入院期間中の診療経過の要約、調剤録、ほか診療に関する諸記録

ウ 介護関係事業者等におけるケアプラン、サービス提供にかかる計画、提供したサービス内容等の記録、事故の状況等の記録、ほか介護・福祉サービスに関する諸記録

 

(ism-Linkの仕組みと責任の範囲)

第3条 ism-Linkは、参加施設がID-Linkを利用することにより、各参加施設に蓄積された診療情報等の共有を行う仕組みとする。

2 南信州広域連合(以下「広域連合」という。)は、ID-Linkの利用に必要なネットワーク基盤の設置及び維持管理を行い、ism-Linkの安全かつ円滑な運用、診療情報等の安全な保管に努めるものとする。

3 参加施設は、ism-Linkを利用して共有する診療情報等について、情報の保管、公開、利用、機密保持における責任を負わなければならない。

4 参加施設及び利用者は、日本電気株式会社が定める「地域医療連携ネットワークサービスID-Link利用約款」の規定を遵守するものとする。

(運用体制)

第4条 ism-Linkを運用するための事務局は、広域連合事務局地域医療福祉連携課に置く。

2 ism-Linkの技術的運用支援は、飯田市立病院地域医療部地域医療連携課が行うものとする。

3 広域連合は、参加施設及び利用者に電子証明書、ID(オペレーターIDを含む。以下同じ。)及びパスワードを付与するとともに、ism-Linkが適正に利用されているかを監視するものとする。

4 広域連合は、参加施設において不適正な利用があった場合には、付与した電子証明書、ID及びパスワードを取り消すことができる。

5 広域連合は、参加施設に対しism-Linkの適正な利用のための研修を行うものとする。

6 ism-Linkの運用及び管理方法は、この規程に定めるもののほか、南信州在宅医療・介護連携推進協議会内に設けられている飯田下伊那診療情報連携システム運営小委員会(以下「委員会」という。)にて協議し定めるものとする。

(参加申請)

第5条 ism-Linkに参加しようとする施設は、参加申請書を広域連合に提出するものとする。

2 広域連合は、前項の申請があった場合、その内容を審査し承認の可否を決定するものとする。

3 広域連合は、前項の承認をした場合、その内容を委員会に報告するものとする。

(参加施設における施設責任者の責務)

第6条 施設責任者は、当該施設におけるism-Link利用に関して、その管理責任を負う。

2 施設責任者は、診療情報等の適切な管理を行うため、当該施設内に個人情報保護責任者を設置しなければならない。

3 施設責任者は、ism-Linkに接続する端末のセキュリティを維持するため、ウイルス対策ソフトを導入し、常に最新のウイルス情報に基づいて対策に当たらなければならない。

4 施設責任者は、当該施設内でism-Linkの利用者ごとにID及びパスワードを付与しなければならない。

5 施設責任者は、利用者に付与したID及びパスワードを管理しなければならない。

6 施設責任者は、当該施設内でism-Linkが適正に利用されているか監視するものとする。

7 施設責任者は、ism-Linkの不適正な利用があった場合には、改善を命令し、必要に応じ付与したID及びパスワードを取り消すことができる。

8 施設責任者は、施設内で起きた異常事象及び不適正利用等の内容を広域連合へ報告しなければならない。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、ism-Linkを利用して取得した診療情報等について、適正な利用に努めるとともに、医療や介護の提供及び説明目的での利用又は閲覧以外は複製、公開又は提供をしてはならない。

2 利用者は、情報セキュリティに十分注意し、ID及びパスワードを適切に管理するとともに、ID及びパスワードを利用者本人以外の者に利用させるなどの行為をしてはならない。

3 利用者は、ism-Link利用時に異常事象が発生した場合は、施設責任者に報告しなければならない。

(ネットワークセキュリティの確保)

第8条 参加施設及び広域連合は、ism-Linkのネットワークを介して送受信される診療情報等の安全を確保するため、厚生労働省策定の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」で要求される安全対策を講じるものとする。

(診療情報等の取扱い)

第9条 ism-Linkを利用して取得した診療情報等の取扱いについては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) ism-Linkの利用に際しては、本規程のほか、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」、厚生労働省策定の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、及びその他関係法令を遵守しなければならない。

(2) 参加施設は、ism-Linkを利用して取得した診療情報等について、当該施設における診療情報等として適切に管理しなければならない。

(診療情報等の利用と患者等の同意)

第10条 ism-Linkを利用して、患者等に係る診療情報等を他の参加施設に対して照会する場合には、患者等の同意を事前に得なければならない。

2 前項の診療情報等の利用は、患者等から同意を得てから撤回までの期間とする。

3 参加施設のうち診療情報等の提供元となる医療機関等は、あらかじめ、院内掲示等により診療情報等の利用目的を明示しなければならない。

4 参加施設のうち医療機関等における同意を得る方法については、文書による方法のほか、口頭による方法も認めるものとする。ただし、その際には口頭により同意を得た旨を診療録等に記録しなければならない。

5 参加施設のうち介護関係事業者等における同意を得る方法については、サービス利用開始時にサービス利用者から文書による同意を得なければならない。

(救急患者の取扱い)

第11条 参加施設(病院又は診療所である施設に限る。以下本条において同じ。)は、緊急に患者の情報が診療上必要な場合において、患者の容体が重篤などの事由により同意が直ちに得られないときは、同意を得ずに救急患者対応機能を用いて、ism-Linkにより診療情報等を取得することができるものとする。ただし、同意の取得が可能となった時点で、遅滞なく同意を取得するものとする。

2 前項ただし書きの同意が取得できない場合、参加施設は、直ちにism-Linkによる診療情報等の取得を中止しなければならない。

(利用時間)

第12条 ism-Linkの利用は、常時可能とする。

2 広域連合は、前項の規定にかかわらず、定期的な保守点検の場合は、参加施設に対して事前に通知した上で運用を停止するものとする。ただし、緊急に必要となった保守点検・修理の際は予告なく運用を停止できるものとする。

(機能等の変更等)

第13条 広域連合は、ism-Linkの良好な運用を維持するために必要なときには、ism-Linkに関する機能の変更又は停止を行うことができる。

2 広域連合は、前項の規定により変更又は停止するときは、参加施設に対して事前に通知した上で変更又は停止するものとする。ただし、緊急その他委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(通信内容の削除)

第14条 広域連合は、通信内容について次の各号に該当する場合は、内容を削除するものとする。

(1) 通信内容に、参加施設間相互の信頼関係を失墜させる恐れのある記載があるとき。

(2) 法令等の各条項に違反したとき。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員会で協議し定めるものとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(飯田下伊那診療情報連携システム運営規則の廃止)

2 飯田下伊那診療情報連携システム運営規則第3版(H29.11.21)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行前に、廃止前の飯田下伊那診療情報連携システム運営規則に基づくism-Linkについてなされた行為及びism-Linkにより提供された情報の扱いについては、この規程に基づき行われたものとみなす。